弁護士として業務に携わる際、依存症(依存症の疑いがある場合を含む。)の方と関わることがあります。 具体的には、薬物依存症(覚せい剤、大麻、睡眠薬・向精神薬等)、アルコール依存症、性依存等があります。
心神喪失者等医療観察法(医療観察法)に基づく手続は、司法と福祉両方の観点が求められ、各関係者の役割等を踏まえた連携が必要になります。